栃木県小学生バレーボール連盟会則

第1章 名称及び事務所

第1条  本連盟は、l栃木県小学生バレーボール連盟と呼ぶ。

第2条  本連盟の事務所は,理事長指定のところにおく。

第2章 目的及び事業

第3条  本連盟は県内小学生のバレーボールの普及発展に寄与することを目的とする。

第4条  本連盟は、目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)県内小学生大会及び、予選会のスケジュール作成。

(2)県内小学生大会及び、予選会の主催、共催及び後援。

(3)技術指導、審判講習会の開催。

(4)その他、本連盟の目的達成に必要な事業。

第3章 組織

第5条  本連盟は、県内所在の加盟団体及び加盟地区団体をもって組織する。

第6条  各加盟団体は、毎年4月末日までに、所定の登録用紙にて、地区団体を経由して登録しなければならない。但し、未組織地区は、直接または 組織地区経由で加盟できる。

第4章 役員及び会議

第7条  本連盟は、次の役員を置く。

会長:1名  副会長:若干名  監事:2名  参 与:若干名

理事長:1名  副理事長:若干名  理事:若干名

評議員:各登録団体1名

第8条  本連盟に、名誉会長・顧問を 置くことができる。

第9条 本連盟に事務局を置き、事務局員は理事長が指名する。

第10条  役員の選任は次の通りとする。

(1)会長・副会長・監事は理事会において推薦し、評議員会の承認を得る。

(2)参与は、各支部の支部長とする。

(3)理事長・副理事長は、理事会において選出し,会長が委嘱する。

(4)理事は、次の者とし、会長が委嘱する。

ア 各支部から推薦された者、2名

イ 各委員会の代表者、1名

ウ 学識経験者、若干名。

(5)名誉会長・顧問は、会長が委嘱し評議員会で報告する。

(6)評議員は、各登録団体から1名とし、団体登録時に報告する。

第11条  役員の任務は次の通りとする。

(1)会長は、本会の代表となり、会を統括するとともに、理事会及び評議員会の議長となる。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

(3)監事は、会計を監査する。

(4)参与は、本連盟の諮問に応じる。

(5)理事長は、常務を執行する。

(6)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。

(7)理事は、会務を処理する。

(8)評議員は、評議員会を構成する。

第12条  役員の任期は2か年とし、重任を妨げない。欠員補充により就任したときは、前任者の残任期間とする。

第13条  評議員会は、毎年4月末日までに開催し、本連盟の最高議決機関とする。審議内容は次のとおりとする。

(1)事業に関する件

(2)予算・決算に関する件

(3)会則改正に関する件

(4)役員改選に関する件

(5)その他必要事項

第14条  理事会は、必要に応じ随時開催する。審議内容は次の通りとする。

(1)評議員会の議題に関する件

(2)本連盟の事業運営に関する件

(3)登録規定及び倫理規定に関する件

(4)その他必要事項

第15条  運営部会は、会長・副会長・理事長・副理事長・各委員長をもって構成し、必要に応じて開催する。審議内容は次の通りとする。

(1)本連盟の事業運営に関する件

(2)その他必要事項

第16条  会議は、出席者の過半数をもって決する。

第17条  本連盟は、次の委員会を置くことができる。委員会の細則は別に定める。

(1)総務委員会

(2)競技委員会

(3)審判委員会

(4)指導普及委員会

第5章 加盟及び会計

第18条  本連盟の加盟団体は、毎年4月末日までに、加盟金と登録書類とを同時に、直接または地区団体を通して納める。

(1)加盟金は、年額9,000円とする。

(2)登録に関する細則(登録規定)は別に定める。

(3)登録団体、登録構成員及び指導者の倫理に関する細則(倫理規定)は、別に定める。

第19条  本連盟の経費は、加盟金・大会参加料・寄付金などをもってあてる。

第6章 助成及び表彰

第20条  本連盟は、上部大会出場チームへの助成及び功労者・優秀選手・優秀監督の表彰をすることができる。細則は別に定める。

 

1  本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

2  本会則は、評議員会の議決を経なければ改変することはできない。

3  本会則は、昭和54年4月29日より実施する。

4  本会則は、昭和58年4月23日に改正する。(加盟金額、委員会)

5  本会則は、昭和61年4月13日に改正する。(顧問・参与)

6  本会則は、平成元年4月9日に改正する。(助成及び表彰)

7  本会則は、平成4年4月5日に改正する。(加盟金)

8  本会則は、平成10年4月4日に改正し、施行は平成11年度からとする。(加盟金)

9  本会則は、平成11年4月4日に改正する。(助成金)

10  本会則は、平成12年1月29日に改正する。(第22条)

11  本会則は、平成17年4月3日に改正する。(第4章)

12  本会則は、平成21年4月4日に改正し、施行は平成22年度からとする。(第17条(2)加盟金)

13 本会則は、平成25年4月14日に改正する。(第9条事務局)

14 本会則は、平成25年4月14日に改正し、施行は平成26年度からとする。(第18条(2)加盟金)

 

1.助成金支出について

(1)下記の大会に、県協会及び本連盟より推薦されて県代表として出場するチームに、本連盟より助成金を支出する。

①全日本バレーボール小学生大会               20,000円

②関東小学生バレーボール大会               10,000円

③関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会     10. 000円

④全国スポーツ少年団バレーボール交流大会          10.000円

(2)助成金を受けたチームは、大会終了後成績を事務局に提出する。

2.連盟表彰規定

(1)本連盟は、下記の項目に該当する団体及び個人を表彰することができる。

①優秀選手及び優秀指導者

                 →年間を通じてその技倆・成績優秀で他の鑑となるもの。

②功労者

                 →連盟運営に顕著な業績のあった団体及び個人

③上位大会で優秀成績を残したチーム及び個人

                 →全日本大会で三位以上及び関東大会で優秀したチーム及び個人を表彰する。

3.栃木県小学生バレーボール連盟登録規定

栃木県小学生バレーボール連盟会則第17条(2)により、登録規定を下記の通り定める。

(1)本連盟の加盟希望団体及びその構成員は、「日本小学生バレーボール連盟加盟団体登録及び個人登録規定」(以下日小連登録規定という)に準じて本連盟に登録するものとする。ただし、以下に定める項目については、本連盟の規定が優先するものとする。

(2)登録に際しては、JVA個人登録の他に、所定の用紙に記入の上本連盟に提出する。

(3)登録構成員の退団及び再登録について

①登録構成員の退団については、日小連登録規定第5条に準ずる。

②所属団体を退団したものは、同年度内に別の団体に登録することは認めない。ただし、下記の理由において再登録をする場合は除くものとする。

  保護者等の転勤、転居などによる転校等のため、所属団体においての活動が継続できなくなったとき。(保護者の転 勤・転居等)

イ ア以外の理由で退団し、各地区支部長から申請があり、本連盟理事会で承認されたとき。(地区からの申請)

③上記アイの理由以外で所属団体を退団し、次年度に別段体で登録の申請をした者は、申請が承認された日から最低3か月は、本連盟が主催・主幹・後援する競技会(大会)・講習会・練習会等には出場できないものとする。

④チームの戦力強化を目的とした他チームからの移籍(引き抜き)、または、その疑いがあると各地区支部及び本連盟理事会が判断した移籍は認められない。

⑤その他、この項目に当てはまらない事実が生じたときは、地区支部の申請により理事会を開催し決定するものとする。

(4)指導者の登録について

①本連盟の加盟団体の指導者は、団体加盟手続きと同時に指導者としての登録を所定の方法により行うものとする。

(5)登録団体の合併について

①年度当初に登録した団体同士の、年度内の合併は認めない。ただし、学校の統廃合による隣接の団体の合併は、年度途中でも、その事実が生じた時点で認める。

②その年度に登録した団体が、次年度はチームとしての存続が不可能との見込み(次年度登録予定構成員が5名以下の場合) で、他の団体との吸収合併を希望する場合は、当該団体及び双方の関係団体との意見交換を十分に行い、年度末に、次の文書を添えて、各支部を通して申請をす るものとする。

  双方の団体の指導者全員の氏名・押印の入った申請書

  双方の団体の所属員の保護者全員の氏名・押印の入った申請書

  双方の団体の所属員の通う小学校長の承諾書

  双方の団体の所属員の通う小学校のPTA会長の承諾書(団体の運営にPTAが関わっている場合)

  双方の団体の所属員の通う小学校の後援会組織の長の承諾書(金銭的・物的支援を受けている場合)

      ※申請期間:3月1日~3月31日

        申 請 先:県小連事務局(申請文書の宛名は県小連会長)

申請を受けた団体は、次年度は合併した団体から登録の手続きをする。

③一度合併した後、5名以下だった団体のメンバーが6名以上になり、単独チームとして存続できる状態になったときは、年度途中でも分離独立すること ができるものとする。その際は、合併していた団体からの抹消届けを添えて新規登録届けを提出する。MRSシステム上は移籍の手続きをとる。これは、本連盟 の登録規定上の移籍とはならない。ただし、分離後の合併先の団体が存続不能になる場合は分離できないものとする。なお、分離に際しても、指導者及び保護者間等で十分な意見交換を行い、双方の同意の上に行うものとする。

④吸収合併の承認は、理事会において承認するものとし、次年度登録した時点から、その効力が発生するものとする。ただし、分離については、分離した時点から効力が発生する。